TEL 082-578-6358
相続・遺言・相続放棄
相続 身内が亡くなった際、その方の遺産を誰が相続するのか等の、遺産分割協議書作成や相続に伴う所有権移転登記申請
遺言 遺言者の死亡後の財産処分等について、被相続人の意思を相続人に残すための各種
(直筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)遺言作成のサポート
相続放棄 相続人が相続財産を相続したくない場合、家庭裁判所へ提出するの相続放棄申立書等の書類の作成
不動産登記
所有権移転 土地の売買、子や孫への不動産の贈与、離婚した際財産分与等による名義の変更登記
所有権保存 建物を新築した際、不動産を所有者の名義とする登記
所有権変更 不動産の所有者の方の住所や氏名が引越し、婚姻等で変更された際に必要となる登記
抵当権設定 金融機関でローンを組んでお金を借りた際に設定された抵当権に基づく登記
抵当権抹消 金融機関で組んだローンの返済が終了した際にする登記
商業・法人登記
会社・法人設立登記 株式会社や一般社団法人、一般財団法人等の各種法人を設立した際に必要となる登記
役員変更 各種法人の役員変更(任期満了、辞任等)の際に必要となる登記
その他の登記 事業目的、本店移転、商号変更、資本金の増減等の変更に伴う登記
成年後見
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で、判断する能力が不十分になり自ら介護施設等への入所契約や財産の管理、
遺産分割協議への参加などが難しい場合、本人の財産の保護と本人を支援する支援者を選任する制度として、法定後見制度、
任意後見制度があります。その選任申立書作成、後見人就任
法定後見 判断能力が不十分になったことにより自らの判断で自らの財産を管理処分することが困難になった方々のために
家庭裁判所が管理する人(後見人)、保佐する人(保佐人)、補助する人(補助人)を選任し、本人の生活や財産管理
を支援する制度
任意後見制度 将来自己の判断能力が不十分になった時に備えて事前に自らが望む後見人や支援のないようを決めておくことができる制度
※将来の後見人候補との間で支援内を定めた契約を公正証書によりする必要があります。